外来案内

タグ検索:医療費

糖尿病患者さんの医療費について(2)

平成29年4月改訂版

4. 検査料

◆手技料25点
採血をしますと手技料が算定されます
◆ヘモグロビンエーワンシーを測ると49点
◆血糖(グルコース)を測ると11点
◆尿検査26点
◆外来迅速検体加算1項目 10点
当日、院内にて行われた全ての検体検査について当日中に結果を説明し、文書により患者さんに情報を提供し結果に基づいて診療を行った場合にそれぞれ10点が加算されます。
◆判断料(144点、125点)
ヘモグロビンエーワンシーや血糖等の採血をすると加算されます。これは検査内容により異なります。
◆CGM700点
皮下連続式グルコース測定

5. 自己注射 インスリン注射を使用される患者さん

◆在宅自己注射指導管理料750点 (複雑でない場合)
インスリン注射を使用されている方に月一回算定
1230点 (複雑な場合)
インスリンポンプを使用されている方に月一回算定
◆注入器加算300点
新しい注射器を処方した場合に加算されます。
注射針加算注射針をもらうときに加算されます。
200点
糖尿病等で1日に4回以上の自己注射が必要な場合
130点
上記以外で注射針を処方している場合
◆血糖自己測定加算インスリン注射を行っていて、血糖値を自分で測定している患者さんに対して測定チップを出すときに加算されます。
1型糖尿病の患者様
月20回〜39回400点
月40回〜59回580点
月60回〜79回860点
月80回〜99回1,140点
月100回〜119回1,320点
月120回以上1,500点
1型糖尿病以外の患者様
月20回〜39回400点
月40回〜59回580点
月60回以上860点

例えば、センサー25枚入りを2つお渡しした場合
 25枚×2個=50枚ですので580点に該当します。
センサー30枚入りを2つお渡しした場合
 30枚×2個=60枚ですので860点に該当します。

1型糖尿病の方は、一度に3ヶ月分までは処方できます。
その他詳細については別途お訪ねください。


◆間歇注入シリンジ
ポンプ加算
インスリンポンプを使用している方に月一回加算されます
2,500点(プログラム付きの場合)
1,500点(プログラム付きでない場合)
◆持続血糖測定器加算プログラム付きシリンジポンプを使用
3,230点
エンライトセンサーを出した時に、個数によって加算されます。
3,200点 (5個以上)
2,640点 (4個以下)
1,320点 (2個以下)
前のページ医療費最初のページ次のページ